このモジュールは、CEマークの適合性評価のプロセスの一つです。 製品に関する規則がこのモジュールの適用を可能にした場合、製造業者によって選択することができます。
モジュールの基本は下に記載されています。
モジュール E - 製品の品質保証に基づくタイプの適合性
- 製品の品質保証に基づくタイプ適合性は、適合性評価プロセスが、製造者が第2および第5項に記載された義務を履行し、その製品がATタイプ検査証明書に定義されたタイプおよび技術規則の適切な規則に適合することを保証し、自らの責任の範囲内で宣言する部分である。
- 製造業者は、第3段落に記載されているように、製品の完成品の検査およびテストのための認定された品質システムを運営し、第4段落に記載されているように、監視に従う。
- 品質システムに関する手順と基礎は以下のとおりです。
a) 製造業者は、製品の品質システムを評価するために、自らの選択した製品
認定委員会に申請する。 申請には以下の情報が含まれています。
a-1) 製造者の名前と住所、申請が有効な代理人によって行われた場合、また有効な代理人の名前と住所。
a-2) 同一の申請が他の通知機関に提出されていないことを示す書面申告、
a-3) 設計された製品のカテゴリに関するすべての情報。
a-4) a4 品質システムに関する文書。
a-5) 認定型に関する技術ファイルおよびAT型検査証明書の例。
b) 品質システムは、製品のAT型検査証明書に記載されているタイプおよび技術規則の適切な規則に準拠することを確保する。 製造業者によって採択されたすべての要素、規則および規則は、システム的かつ規則正しく書面の政策、手続きおよび指示の形で記録され、保存されます。 品質システムの文書化は、品質プログラム、計画、手書き、記録が一貫して解釈されることを可能にする形で整理されます。 品質システム文書には、特に以下の事項に関する十分な情報と説明が含まれています。
b-1) 管理の品質目標と組織構造と製品の品質に関する責任と権限。
b-2) b2 製造後に行われる検査とテスト。
b-3) 検査報告書、テストおよび校正データ、関連するスタッフの資格報告書などの品質記録。
b-4) b4 品質システムの効率的な処理を監視するためのツール。
c) 通知機関は、(b)に定められた条件を満たしているかどうかを確認するために品質システムを評価する。 通知機関は、適切な調整された基準および/または技術規格を適用する国家基準の適切な規則に準拠する品質システム要素が(b)に定められた要件を満たしていると仮定する。 品質管理システムに関する経験に加えて、監査を行うグループの少なくとも1名のメンバーは、関連する製品分野および製品技術における評価経験および技術規則に関する知識を有する必要があります。 監査には、製造業者の職場での評価訪問も含まれます。 監査チームは、製造業者が技術規則の適切な規則を検証し、製品がこれらの規則に適合することを確保するために必要な検査を実施する能力を確認するために、(a)項(5)の下項に記載されている技術文書を検討する。 通知機関は、製造者に決定を通知します。 報告書には、監査の結果と判決に関する正当な評価も含まれています。
ç) 製造業者は、承認された形で品質システムから生じる義務を果たし、品質システムを十分かつ効率的に維持することを約束する。
d) 製造業者は、品質システムを承認する通知機関に、品質システムの変更を検討するものについて通知する。 通知機関は、提案された変更を評価し、改正された品質システムが(b)に定められた条件を満たしているか、または再評価が必要であるかどうかを決定する。 通知機関は、決定を製造者に通知します。 報告書には、監査の結果と判決に関する正当な評価も含まれています。 - 通知機関の責任と監視の手順と原則は以下のとおりです。
a) 監視の目的は、承認された品質システムから生じる義務を製造者が完全に履行することを確保することである。
b) 製造業者は、評価を行うために通知機関が製造施設、検査および試験実験室および倉庫に入ることを許可し、通知機関に、特に以下の事項を含む、必要なすべての情報および文書を提供する。
b-1) b1 品質システムに関する文書。
b-2) 検査報告書、テストおよび校正データ、関連するスタッフの資格報告書などの品質記録。
c) 通知機関は、製造者が品質システムを維持し、実施していることを確保するために定期的に監査を行い、製造者に監査報告書を提出する。
ç) 通知機関は、予告なく製造者を訪問することもできます。その際、必要に応じて品質システムが適切に機能しているか確認するため、製品試験を実施するか、実施させることができます。製造者には訪問報告書を交付し、試験を実施した場合は試験報告書も交付します。 - 生産者 ;
a) 関連する技術規則に規定された適合性の標識と第3項(a)に規定された通知機関の責任を負うことによって、その機関の身分登録番号を、AT型検査証明書に記載されたタイプに合致し、その技術規則の関連規則を満たすすべての製品に置くこと。
b) 製品モデルごとに書面の適合宣言書を作成し、製品を市場に出した日から10年間、必要に応じて所管当局に提出できるよう保管します。適合宣言書には、対象製品の説明を記載します。
c) 適合性申告の例を、要求される場合、権限のある機関に提出する。 - 製造者は、製品を市場に出した日から少なくとも10年間、必要に応じて所管当局に提出できるよう、次の項目を保管します。
a) 第3項(a)に記載されている文書。
b) 第3項(d)に規定された改正は、承認された形で、
c) 第3項(d)に、第4項(c)および(c)に記載されている通知機関の決定および報告。 - 各通知機関は、提供または撤回する品質システム認証について自ら任命する権限のある機関に通知し、定期的に、または要求される場合、これらの権限のある機関に、提供を拒否、中止またはその他の方法で制限する品質システム認証のリストを提供する。 各通知機関は、品質システム認証に関連する他の通知機関に対し、提供を拒否、中止または撤回し、要求される場合に提供する品質システム認証について通知する。
- 第3項(a)および(d)および第5項および第6項に規定する製造者の義務は、製造者の名において、その責任を負い、その任命に指定された場合、その権限のある代理人によって履行される。


